大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)835 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人飯田巖の上告理由第一点および第二点について。

原判決の引用する一審判決の事実摘示によれば、上告人が本件建物の所有者に右

建物を明渡し、被上告人が直接所有者からこれを賃借する旨の和解が右三者間に成

立したことは本件当事者間に争がなく、原判決の引用する一審判決の第一点所論の

判示および原判決の第二点所論の判示を併せみれば、原判決は右和解の内容からす

れば、建物引渡の関係においては原判示のように解するのが相当であるというので

ある。これによれば、原判決には第一点所論の違法が存しないこと明らかであり、

また第二点所論の判示判断は首肯するに足り所論のような違法は認められない。従

つて論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官河村大助は病気につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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